【FX経費12こ】確定申告時に確実に計上するためのポイント3つと注意点

FXの経費で落として節税するコツ

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この記事で解決できるお悩み
  • FXの経費にできるものはどれ?
  • 余計な税金を払いたくない
  • FXの税金の計算方法について知りたい

といった悩みを解決できる記事になっています。


この記事で解説する「FXの経費で落とせるもの」を理解すれば、FX初心者でも余計な税金を払わずに済みますよ。


なぜなら私もこの方法で、経費で落とせる費用を知り、節税したいという悩みを解決できたからです。


それでは、以下で「確定申告で計上できる経費」について紹介します。

確定申告ってどうやってやるの?」「税金を下げる方法はある?」という疑問はこちらの記事で解説していますよ!

FXの確定申告は全員必要?不利なく手続きするためのコツを徹底解説!

確定申告で節税!?FXの経費って?

FXは経費に落とすことで節税できるFXの利益から経費を差し引けば節税できます。


なぜなら、経費として計上すれば税金がかかる雑所得を抑えられるからです。


FXの利益を申告するとき、経費を引かずに申告すると高額な税金を払う結果になります。


FXの利益を得るために使った費用を、経費に計上するのは税法でも認められているので、知っていれば合法的な節税対策ができます。 

・なぜ経費計上で節税になるの?

FXの税金は所得金額(FXの利益)に対してかかりますが、FXの所得金額は「FXの粗利益-必要経費」で算出されます。


そのため、経費として計上する金額が大きくなれば、課税対象となる所得金額も少なくなり、節税になるのです。


ただし、経費の内容を証明する領収証を保存したり、交通費など領収証の出ないものはノートに記録したりする必要があります。 

・FXにかかる税率はいくら?

FXにかかる税金は20.315%で、出した利益にかかわらず一律でかかります


その内訳は、所得税が15.315%、住民税が5%です。


確定申告で払うのは所得税の15.315%分だけですが、2ヶ月後くらいに住民税も賦課決定されます。


そして、給料から天引きあるいは納付書を使ってコンビニなどで払います。

項目別!FXの経費となるもの12個

経費として認められる12個を紹介FXの経費として認められるためには、それがFXの利益に直接的にかかわったか証明できなければなりません。


証明となるものを知っておくと、今後確定申告の時に節税可能かわかります。

どのようなものが経費として認められるのか、12個の例をみていきましょう。

1:パソコン(減価償却費)

パソコン代はFXのためだけに使うもの、つまり家族との共有だったりFX以外での利用目的でなければ、経費として計上できます。


ただし、共有のものでもFXとして使う割合を合理的な基準で説明可能な場合は、経費に落とせます。

使用しているパソコンのFXの利用方法について説明することが重要ですね!

なお、10万円以上のパソコンは減価償却の対象となり、一括で経費にはできず、数年にわたって経費計上する決まりです。

2:タブレットやスマートフォン購入費用

タブレットやスマホの購入代金は、FX以外に使われる可能性がとても高いので、経費として計上するのは難しいといえます。


もちろん、FX専用として使用するものであれば、本体代や月々の利用料金は経費に落とせます。


その場合は、購入時の領収書や毎月の利用料金明細を保存しておきましょう。

3:インターネット通信費用

プロバイダや回線等のインターネット通信費用も、FX以外の生活として利用する可能性が高いため、経費として計上するのは難しいといえます。


FXをするためだけにネット環境を整備している家は少ないでしょう。


ただし、MT4(チャート分析ツール)を稼働させるためのVPSサーバーのレンタル代は、FXに関係する費用と考えられるので経費になります。

4:パソコン用のモニター

パソコン用のモニターは、日常生活での他の用途が考えられにくいので、FX専用の経費として認められやすいです

こちらも買ったときの領収書の保存が必要なので、誤って捨てないように注意しましょうね!

誤廃棄・紛失などによる再発行は受け付けてもらえないので要注意です。


なお、モニターの修理費用も経費に計上できます

5:システムトレードのソフトウェア(EA)の購入費用

システムトレードのソフトウェアはFXでしか使わないので、経費として計上できます


ただし、購入時に領収書が送付されない場合が多いので、自分でネット上から領収書をダウンロードしてデータとして保存するか、プリントアウトして保存しましょう。


高額なEAもあるので、経費として落とせばかなりの節税ができます。

6:セミナー代や会場までの旅費交通費

FXに関係があるセミナーなら経費として落とせるので、領収書は必ず取っておきましょう。


セミナーの参加費用や会場までの旅費交通費(バス・電車・タクシーなど)に加え、スーツ代も経費として落とせます


ただし、スーツは普段の仕事用に着るものであれば、FXのためだけのものとはいえないので経費にはなりません。

7:食事代などの交際費

自身の食費や、トレーダー仲間との遊興費・交際費は、FXの利益を出すのに直接関係があるかといわれると微妙なので、経費として計上するのは難しいといえます。


とくに自身の食費については、プロのスポーツ選手からフリーライターまで誰でもかかる費用なので、経費では落とせません。


しかし、FXの情報交換や勉強会のための会食費であれば、ある程度経費とし認められる場合もあります。

8:家賃や電気代などの光熱費

家賃や電気代などの光熱費についても、経費として計上するのは難しいといえます。


なぜなら、そのマンション(あるいはアパート)の1室が完全にFXのためだけに使われているとは考えにくいからです。


使用時間や床面積などにもとづいて、その部屋をどのくらいの割合でFXのために使っているかを合理的に算定すれば、ある程度経費として認められる可能性はあります。

9:取引手数料(スプレッド以外)

委託手数料などの取引手数料は多くのFX会社で無料ですが、取引手数料がかかるところは経費として計上できます。


なぜなら、株式投資の際の取引手数料と同様、FX取引を行うために直接必要な費用だからです。


また、自動売買時の取引手数料は計上できますが、スプレッドはすでに損益に反映されているので再度形状はできません。

10:テレビ代

テレビ代も経費として落とすのは難しいでしょう。


その理由は、FXのテレビ番組は放送されているものの、それ以外にもテレビ番組はたくさんあり、テレビをつけているときは必ずFXの番組を観ているとは証明できないからです。


現実的にも、テレビをFXの番組を観るためだけに買うのは考えにくくないでしょうか。

11:新聞・メルマガ・FX関連書籍の費用

FXについての書籍代は経費で落としやすいです。


なぜなら、内容のほとんどがFXだからです。


しかし、新聞やメルマガはFX以外の内容も書かれている可能性が高いので、経費計上は難しいといえます。


そのため、経費に落としたいなら書籍を購入して勉強するのがオススメです。

書籍の現物なら購入時の領収書、電子書籍の場合は領収書の出力を忘れないようにしましょう。

12:プリンターや文房具の購入費用

文房具代は、FXの記録をつけるために必須です。


また、取引履歴を印刷するのであればプリンター本体代や紙代・インク代を経費として計上できます。


しかし、年賀状印刷などFX以外にも使用する場合は、全額経費で計上するのは難しいといえます。


その場合は、印刷枚数や使用頻度に応じて按分した金額なら経費として認められる可能性があります。

FXの経費計上に知っておくべきポイント3つ

経費で落とすために要チェックなポイント以下の3つのポイントを押さえておくと、税務署の調査が来ても調査官を納得させやすくなるので、経費として計上したい人は確認しておきましょう。

  • 領収書は必ずもらう

  • FXのためのものだと証明可能か

  • 経費計上の幅を広げるために個人事業主になる

それぞれのポイントについて、以下で詳しくみていきましょう。

1:領収書は必ずもらう

1つ目のポイントは、「領収書を必ずもらう」です。


なぜなら、経費として支払った内容や年月日、金額や相手先の証明になるからです。


そして、単に領収書をもらって保管するだけでなく、何についての領収証なのか、本当にFX関連のものなのかどうかを、自分も相手もわかるようにしておきましょう。

領収書の裏にでもメモしておくといいですね!

2:FXのためのものだと証明できるか

2つ目のポイントは、「FXのためのものだと証明可能かどうか」です。


その理由は、税務署の調査官は「それがFXと直接的な関係があったのか」を必ずといっていいほど聞いてくるからです。


そのため、FXに関係があると証明可能な書類があれば準備しておきましょう。


証明できなければ証拠不十分を理由に経費として否認されたり、最悪の場合架空経費の計上として重加算税をかけられたりします。

3:個人事業主になる

3つ目のポイントは、「個人事業主になる」です。


なぜなら、副業としてFXをしていて利益が出せているなら、雑所得ではなく個人事業主の事業所得として申告したほうが、経費として計上可能な幅が広がるからです。


FXに成功して利益を出せている人は、節税対策の1つとして考えてみてはどうでしょうか。

FXの経費は翌年以降に持ち越しできない!

FXの経費を翌年に持ち越すと節税不可FXの経費は、翌年には持ち越しができません。


その理由は、売買によって直接発生した損失ではない点と、FXの経費は使った年の経費でしか処理できないからです。


そのため、去年買ったものを翌年に経費計上できないので注意しましょう。


次の項目で紹介するように、3年間繰り越せるのはFXで出た損失だけです。

・FXで出た損失は以降3年繰越可能

FXで損失が出た場合には、その損失を確定申告して繰越控除の手続きを取れば来年以降3年間利益と相殺できます。


そのため、利益が出ていないからといって確定申告しなければ損をするので、損失が出ても確定申告はしたほうがいいです。

ただし、FXの損失と相殺可能なのはFXの利益に限られていて、給料や株の利益とは相殺できないので注意してください!

※『FX 税金対策』に関する詳しい内容は下記をご覧ください!

FXの税金対策とは?利益を減らさない節税方法10個を解説!

FXの経費を計上し上手に節税しよう!

節税対策で手元に残る利益を増やそう上記で紹介した「FXで経費を計上することによる節税対策」を実践すると、今後はどれが経費で落とせるのか分からないと悩むことは一切なくなり、余計な税金を払わなくて済むようになります。


最後にもう一度、内容を確認しましょう。

FX経費まとめ
  • FXの税金は、粗利益から必要経費を差し引いた残りに対して20.315%の税率でかかるので、経費を計上すれば節税できること
  • 経費として税務署に認められるためには、FX取引に直接必要だったかどうかを証明するのが重要なこと
  • FXの利益を雑所得ではなく個人事業主の事業所得として申告するほうが、計上できる経費の幅が広がること

「経費を計上しすぎて税務署に目をつけられないのか」と不安に思うかもしれませんが、FXに直接必要であることを証明さえできれば、金額の大小は関係ないので安心してください。


この記事を読み終わったら、下記の記事をみて見ましょう。

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